【宅建業者の皆様】住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅を仲介できる宅建業者について
住宅セーフティネット法が令和7年10月に改正され、住宅確保要配慮者の賃貸住宅支援に関して重要な制度が追加・強化されました。
これにより、高齢者や低所得者などの住宅確保要配慮者がより安心して入居できる環境が整備されるとともに、大家様や管理会社様にとっても受け入れやすい住宅制度となることが期待されております。
本協議会におかれましては、住宅確保要配慮者の円滑な入居促進に向けて、各区分による住宅確保要配慮者の受け入れに対応可能な宅地建物取引業者のリストを作成するため、「住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅を仲介できる宅地建物取引業者を募集」しております。
下記の届出書を所属する団体に提出してください。
届出書ダウンロード
【提出先】
(公社)山梨県宅地建物取引業協会 FAX番号 055-243-4301
(公社)全日本不動産協会山梨県本部 FAX番号 055-223-2104
【問合わせ先】
山梨県居住支援協議会 〔(公社)山梨県宅地建物取引業協会内〕
山梨県甲府市下小河原町237-5 山梨県不動産会館内
TEL:055-243-4300
【その他】
国土交通省のホームページもご参照ください。
住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について
届出いただいた情報を取りまとめて名簿を作成し、当該名簿は山梨県居住支援ネットワークの構成機関に対して情報提供いたします。
【共有先】
山梨県居住支援ネットワーク構成機関(各種支援窓口)※県・市町村、社会福祉法人、居住支援協議会、関係団体等
【利用目的】
住宅確保要配慮者の住まい探しに当たり、受入れに理解のある不動産事業者との円滑なマッチングを図ること及び関係機関相互の連携強化
【取扱い】
名簿共有先に対しては、目的外利用の禁止及び適正管理を求めます。

